木造の構造計算を専門に行う株式会社岩田建築事務所/全国可

株式会社岩田建築事務所
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2020.11.25
岩田建築事務所のコロナ対策について(ブログにアップしました)
2020.07.07
ホームぺージをリニューアルいたしました。

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木造の構造計算を専門に行う設計事務所

全国の設計事務所様、工務店様からご依頼を頂いております。
施主様に対して「安全宣言」を行ない、お客様を守る思いの強い
設計事務所様、ビルダー様の支援を優先させて頂いております。

現在の法律上、確認申請に添付する必要のない物件適合判定に回らない物件
構造計算の義務が無い「2階建てなどの木造建築物」においても、施主様は「安全」を求めています。

ぜひとも、構造計算を導入して頂き、施主様に対して
「当社の物件は構造計算を行っております!」と安全宣言をして下さい。

※ご依頼頂く内容は、長期優良住宅、性能評価などで
耐震等級を必要とするケースのお問い合わせなどです。

長期優良住宅の耐震等級2以上

長期優良住宅制度で求められている条件の耐震等級2についての計算も行っております。

長期優良住宅制度で求められている条件の中で、一番の難関は、耐震等級2をクリアしなければならない事です。

耐震等級2は、建築基準法で定める壁量の1.25倍の壁量が必要です。そして床倍率の計算をする必要もあります。

最近は、長期優良住宅に対応した住宅を設計、計画されている設計事務所様からのお問い合わせが非常に多くなっています。

耐震等級2は、建築基準法で定める壁量の1.25倍の壁量が必要です。

確認申請と構造計算、
建築基準法の盲点

多くの設計事務所様や工務店様は、基準法に定めるスジカイ計算を行い、確認申請・完了検査が降りれば建物として問題ないと考えています。
しかし、施主様側が不安を抱く「構造計算」をした場合、下記のような問題点が出てくる場合があります。

「耐力壁を建築基準法の1.5倍入れたから大丈夫!」という声を聞きます。
しかし、その部位の金物・梁断面・基礎配筋・アンカーボルト・土台へのめり込みなどの検討はしましたか?
多く入れればそれで良い!訳ではありません。その分、力の負担が増えるのです。

たとえ、確認申請や完了検査、保証機構がOKであっても、「構造計算(許容応力度計算)」によって構造上の不備が明らかになった場合、施主様に訴えられ、裁判では不利となります。
木造であっても、部材選定や基礎配筋の根拠が必要ということです。

当社は【構造計算を行って安全な建物を提供したい!】という、
健全な設計事務所・工務店の為に構造計算を行っております。

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